基礎的医薬品と局方品の変更調剤の可否や準先発品のまとめ【日本薬局方収載医薬品】

※2023.5.1更新

くくたる@薬剤師
くくたる@薬剤師

こんにちは!

くくたる(twitterはコチラ)です!

【薬剤師歴11年目】
●フリーランス薬剤師
●管理薬剤師歴:調剤3年、OTC1年目
●1人薬剤師歴(調剤):2年

【その他資格】
国際中医師
●ハーバルセラピスト
●シニアハーバルセラピスト
※国際中医師は医師免許ではありません。

 

先日、レセコンでアンヒバ坐剤100mgをアセトアミノフェン坐剤100mg「〇〇」に変更して入力をしようとしたところ、アセトアミノフェン坐剤100mg「〇〇」に後発医薬品扱いがされていなくて焦ってしまいました…。

 

「あれ? 後発医薬品だったよな?」と思いながらもレセコンには後発医薬品と表示されていないため、1人薬剤師で働いている私はどんどん自信を無くして、今まで変更していた入力もダメだったのではないかと思い混乱してしまいました。

 

この件の結論としては変更して入力しても問題なかったわけなのですが、しれっと後発医薬品の扱いが変わるのは本当困ります。

 

というわけで今回は、基礎的医薬品と局方品の変更調剤の可否や準先発品について紹介をしていきたいと思います。

 

※文字を読むのが苦手な方向けに動画も作成しました!

基礎的医薬品とは?

基礎的医薬品の定義

基礎的医薬品は、平成28年度薬価制度改革から試行的に導入された制度で、保険医療上の必要性が高く、医療現場において長期間にわたり広く使用されて有効性・安全性が確立されている医薬品であって、継続的な市場への安定供給を確保する必要があることから薬価上の措置が行われた医薬品群です。

日本ジェネリック製薬協会 | 基礎的医薬品とは

 

定義だけではよくわからないですよね…。

 

基礎的医薬品の入力上の扱いはどうなるのか?

①先発医薬品、後発医薬品という区別はなくなり、基礎的医薬品という扱いになり、薬価はすべて同額となる。

 

②変更調剤については、従来の先発医薬品・後発医薬品の関係性が残る。

 

厚生労働省のHPより、基礎的医薬品のリストが公開されているためリンクを貼ります!(令和2年5月27日適用)

※リンク先の下の方にある基礎的リストというものが基礎的医薬品のリストになります。

 

おまけ(リンデロンVとVG)

ゲンタマイシンが基礎的医薬品リストにあるためと考えられますが、

●リンデロンVG軟膏、デルモゾールG軟膏は基礎的医薬品

●リンデロンV軟膏は準先発品、デルモゾール軟膏は後発医薬品

後発の算定の割合に影響は大きくないでしょうが、覚えておくと混乱せずに済みますね!

後発医薬品だけど診療報酬の算定対象とならないもの

アセトアミノフェン坐剤は基礎的医薬品ではない?

今回の冒頭の例でいうと、アセトアミノフェン坐剤100mgとアンヒバ坐剤100mgは基礎的医薬品ではないと考えられます(基礎的医薬品リストにも記載なし)。

 

厚生労働省のHPでのアセトアミノフェン坐剤100mg「〇〇」は

「後発医薬品として承認された医薬品であっても、先発医薬品と薬価が同額又は高いものについては、診療報酬における加算等の算定対象にならない後発医薬品」

という位置づけのようです。

 

後発医薬品ではあるため、従来通り変更調剤が可能ですね!

※ちなみに、アセトアミノフェン坐剤200mgは、先発医薬品よりも薬価が安いので算定対象となる後発医薬品ですよ!(2020年6月13日現在)

 

同じ状況の後発医薬品で個人的に代表的なもの

メトホルミン錠250mg「〇〇」 とメトグルコ錠250mg

※メトホルミン錠500mg「〇〇」は後発医薬品です。

 

他にもいくつかあるはずですが、ブログ書いてるときにパッと思いついたのこれだけでした。他のものは思いつき次第、随時更新します!

よかったらTwitterなどで教えていただけたら助かります!

局方品(日本薬局方収載医薬品)とは?

局方品(日本薬局方収載医薬品)の定義

局方品(日本薬局方収載医薬品)とは、日本薬局方に収載されている医薬品を指します。

例:カフェイン水和物「〇〇」、白色ワセリン「〇〇」など

 

局方品(日本薬局方収載医薬品)の入力上の扱いはどうなるのか?

①局方品という区別のため、先発医薬品でも後発医薬品でもない。

 

②銘柄指定がある場合、その銘柄以外変更不可(後発医薬品ではないため)

 

銘柄が違う場合には私は病院に問合せを行います。

電話に出てもらえればいいのですが、病院がお昼休憩だったり、休診だったりで連絡がつかないとなんだかなぁと思います…。

 

局方品のリストについても先程の厚生労働省HPに記載があるため再度リンクしておきます。

局〇〇のように、名称の左側に「局」とついた医薬品が局方品です。

 

局方品で個人的に間違えそうになるもの

●チラーヂンS錠とレボチロキシンNa錠「サンド」

●プレドニゾロン錠1mg「旭化成」、プレドニゾロン錠2.5mg「NP」

 

特に、初めてプレドニゾロン錠2.5mg「NP」を見たときは、プレドニン錠5mgを半錠にしないで済むじゃないかと思って勘違いしてしまっていましたね。

準先発品とは?

最後は入力上ややこしくはないのですが、私が初めて耳にしたときに「???」となったので、準先発医薬品についても紹介します。

 

準先発品の定義

昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、同一剤形・規格で価格差のある後発品が存在する医薬品のことを「準先発品」と言います(内服薬及び外用薬に限る。)

【一般的事項・当局関連 等】「準先発品」…│Q&A|製剤情報│医療関係者のみなさま│ニプロESファーマ【リライアブルジェネリック】

 

だから何? と思われる方も多いと思うので、入力上の扱いを紹介します。

 

準先発品の入力上の扱いはどうなるのか?

①通常の先発医薬品、後発医薬品と同じように変更調剤ができる!

 

②準先発医薬品は、後発医薬品体制加算の割合計算には含まれない!

 

③一般名処方の加算対象となる(処方する側の話です)

 

いまいちピンとこない方もいると思うので、準先発医薬品の代表と思っているヒルドイドを例にします。

 

①ヒルドイドソフト軟膏(準先発)で調剤をした場合

後発医薬品の数量シェアには含まれない=どれだけヒルドイドを調剤しても割合は下がらない!!

 

②ヘパリン類似物質油性クリーム「〇〇」(後発)で調剤をした場合

後発医薬品の数量シェアに含まれる=割合が上がる!!

 

という感じで、後発医薬品を啓蒙していくことが薬局の使命ではありますが、先発医薬品を選ばれても割合には影響がないためほっとしてしまいます!

なんなら単価も上がるのでありがたいまであるかもしれません。

 

下記に、個人的に日常的によく扱うであろう準先発品を紹介します。

 

準先発医薬品の1例

医薬品名

ヒルドイドソフト軟膏、クリーム、ローション、フォーム

アタラックス-Pカプセル25mg

PL配合顆粒

フルイトラン錠

アルダクトンA錠

ラシックス錠

ワソラン錠

ユベラNカプセル、ソフトカプセル

ガスコン錠

マーズレンS配合顆粒

プルゼニド錠

アローゼン顆粒

ウルソ錠

リンデロン散、錠

セレスタミン配合錠

カルナクリン錠

アドナ錠、散

トランサミン散、錠、シロップ(カプセルは違います)

アデホスコーワ腸溶錠、トリノシン腸溶錠、ATP腸溶錠「AFP」

ポララミンシロップ

ペリアクチンシロップ

テグレトール細粒、錠

リンデロンV軟膏、クリーム、ローション

 

あくまでも一例です。全部入れるとスクロールが長くなりすぎるので…。

太字は、長期処方だったり、1回2錠だったり、後発医薬品に変更した場合の割合が高くなりそうと個人的に思っている医薬品です。

 

他の準先発品も気になる方は、再度同じページですが厚生労働省のHPをリンクしますので参考にしてみてください。

準先発品というフラグがたっているため、Ctrl+Fで「準先発」と検索すれば見やすくなると思います!

後発医薬品がないのに割合が下がる医薬品?

私がすぐに思いつくのはアクアチム軟膏やオキサロールローション、パスタロンソフト軟膏ですね。

●アクアチムクリーム、アクアチムローションは後発医薬品があるが、アクアチム軟膏は後発医薬品がない。

 

●オキサロール軟膏は後発医薬品があるが、オキサロールローションは後発医薬品がない。

 

●ウレパールクリーム、ローションは後発医薬品があるがパスタロンソフト軟膏は後発医薬品がない。

 

後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和5年4月1日適用)|厚生労働省

 

なので無条件に処方が来ると後発割合が下がります。75%、80%、85%ギリギリであった場合、後発医薬品希望の患者さんでも割合下がるので納得いかないですね…。

変更の可否まとめ

医師に問い合わせることなく変更可能なもの

①基礎的医薬品のうち、先発→後発、後発→後発であるもの

 

②準先発医薬品→後発医薬品

 

やむを得ず変更したい場合は問合せをが必要なもの

①基礎的医薬品のうち、元後発→元先発となる場合

 

②局方品(日本薬局方収載医薬品)

参考リンク

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和2年5月27日適用)|厚生労働省

ブックマークをしておいて、常に最新のリストを確認できるようにしておくと良いと思います!

 

日本ジェネリック製薬協会 | 基礎的医薬品とは

【一般的事項・当局関連 等】「準先発品」…│Q&A|製剤情報│医療関係者のみなさま│ニプロESファーマ【リライアブルジェネリック】

最後に

というわけで、今回は基礎的医薬品と局方品(日本薬局方収載医薬品)の変更調剤の可否や準先発品のまとめ記事でした。

 

少しでも皆様の疑問点が解消できていれば嬉しい限りですが、万が一間違えている部分などあれば教えていただけると助かります!

 

くくたる@薬剤師
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